1949-12-01 第6回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号 ○三浦法制局参事 ただいま全国選挙管理委員会の金丸君からお話がありました点に関しまして、法制局といたしましては、現在農地調整法の第十五條の二十に「都道府県ノ選挙管理委員会ハ本法二依リ市町村ノ選挙管理委員会ノ権限ニ属セシメタル事項ニ付市町村ノ選挙管理委員会ヲ指揮監督ス」という規定がありますが、そのほかになお同條の第二項において、「農林大臣及全国選挙管理委員会ハ本法二依リ都道府県ノ選挙管理委員会ノ権限二 三浦義男